マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードの健康保険証利用について

 

 令和元年5月22日に「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」が公布され、令和3年3月からマイナンバーカードを健康保険証として利用できる「オンライン資格確認」の仕組みが導入される予定です。(現在の組合員証が健康保険証として利用できなくなるものではありません。)

 

 このマイナンバーカードの健康保険証利用を着実に進めるために、「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」(令和元年6月4日デジタル・ガバメント閣僚会議)及び「経済財政運営と改革の基本方針2019」(令和元年6月21日閣議決定)において、医療保険者ごとにマイナンバーカードの取得促進に取り組むとともに、国家公務員共済組合と地方公務員共済組合の組合員及び被扶養者については、本年度中のマイナンバーカードの取得を推進することとされています。

 

 本組合では、総務省からの要請に基づき、組合員及び被扶養者にマイナンバーカードの交付申請書を配付しています。まだマイナンバーカードをお持ちでない方は、交付申請にご利用ください。(マイナンバーカードの取得は任意です。)

 

  1. 「これからは手放せない!マイナンバーカード」
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  6. 「マイナンバー マイナンバーカード この2つのちがいは?」
  7. 「マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります」

 

 

(※)マイナンバーカード総合サイト

          https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/

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