貸付事業

この事業は、組合員の臨時の支出に対してその資金を低利で貸し付け、組合員の生活の安定を図るため設けられたものです。

貸付の種類・条件などは以下のとおりです。

貸付制度の内容
項目 事由 借受人の
資格
貸付金の限度額 利率
(変動制)
償還月数
(回数)
その他
種別



  1. 組合員が臨時に資金を必要とするとき
  2. 上記のほか理事長が特に認めた場合
借金の返済、生活費の不足が理由によるものは認めない。
利潤を発生することを目的とするものは認めない。
組合員 給料(基本給)×6月分最高200万円 1.26% 貸付の翌月から120月以内

(ボーナス併用償還は72月以内)
  • 貸付単位1万円



  1. 1.住宅の新築・増築・改築・修理又は購入
  2. 1のための敷地(5年以内に住宅の建築をすることが条件)又は現に居住する住宅にかかる敷地の購入





1


給料(基本給)× 月数(表1)
最高1,800万円
■最低保障■
組合員期間
3年未満100万円
3年以上7年未満400万円
7年以上12年未満700万円
12年以上17年未満900万円
17年以上1,100万円
1.26% 貸付の翌月から360月以内

(ボーナス併用償還は204月以内)
  • 最低額10万円
  • 貸付単位は50万円未満まで5万円単位 50万円以上は10万円単位


(表1)
組合員期間
1年以上6年未満・・・・7月
6年以上11年未満・・・15月
11年以上16年未満・・22月
16年以上20年未満・・28月
20年以上25年未満・・43月
25年以上30年未満・・60月
30年以上・・・・・・ 69月









要介護者に配慮した構造を有する住宅の工事

段差の解消、手すりの設置又は将来設置可能な下地補強、車椅子の利用できる設備(スロープや広い洋式トイレ等)
1.00% 貸付の翌月から300月以内

(ボーナス併用償還は192月以内)
住宅貸付若しくは災害住宅・災害再貸付の限度額に300万円を限度とし加算した金額








家財に災害を受けた場合(盗難を含む) 組合員 普通貸付の限度額に同じ 0.93% 貸付の翌月から360月以内

(ボーナス併用償還は204月以内)
  • 貸付単位1万円





住宅に災害を受けた場合 住宅貸付の限度額に同じ
  • 最低額10万円
  • 貸付単位は50万円未満まで5万円単位 50万円以上は10万円単位




現に住宅貸付・災害新規貸付を受けている者の住宅が法の規定による災害給付の支給を受ける程度の損害を受けた場合 住宅貸付限度額の2倍に相当する金額

最高1,900万円
■最低保障■
組合員期間
3年未満150万円
3年以上7年未満450万円
7年以上12年未満750万円
12年以上17年未満950万円
17年以上1,150万円






組合員又はその被扶養者の療養

保険適用外(整形・インプラント等)の医療費が対象
組合員 貸付事由ごとに
給料(基本給)×6月分  最高100万円
1.26% 貸付の翌月から60月以内(ボーナス併用償還は48月以内)
  • 貸付単位1万円
  • 高額療養費の支給対象となる療養を除く



組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む。)の中等教育学校(後期課程)・高校・大学・専門学校等への入学 貸付事由ごとに
給料(基本給)×6月分 最高200万円
貸付の翌月から120月以内(ボーナス併用償還は72月以内)
  • 貸付単位1万円
  • 学校教育法第1条に規定する高等学校・中等教育学校(後期課程に限る)以上の学校
  • 同法第124条(専修学校)第134条(各種学校)に規定する学校



組合員、その被扶養者又は被扶養者でない子、孫若しくは兄弟姉妹の婚姻
  • 貸付単位1万円



組合員の配偶者、子、父母若しくは兄弟姉妹又は配偶者の父母の葬祭



組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む。)の中等教育学校(後期課程)・高校・大学・専門学校等での修学 貸付事由ごとに
修業年限1年につき180万円
(残存期間1月につき15万円)
最高6年分・1080万円
修業年経過後150月
(ボーナス併用償還は120月)
  • 最低額15万円
  • 貸付単位15万円
  • 元本償還は、卒業月の翌月から開始(申出があった場合貸付の翌月から)
  • 学校教育法第1条に規定する高等学校・中等教育学校(後期課程に限る)以上の学校
  • 同法第124条(専修学校)第134条(各種学校)に規定する学校
  • 年度ごとに貸付





組合員(任意継続組合員を含む。)及びその被扶養者が、高額療養費の支給の対象となる療養に係る支払いのために臨時に資金が必要となったとき 組合員 高額療養費の対象となる金額(千円未満切捨て) 0% 高額療養費支給の際に当該支給額を償還にあてる
  • 同一世帯に自己負担額21,000円以上が複数件出た場合及び同一世帯で過去1年間に3回の高額療養費が支給されている場合、高額療養費の支給内容が変わります



組合員(任意継続組合員を含む。)及びその被扶養者が、出産費等の支給の対象となる出産に係る支払いのために臨時に資金を必要とするとき 組合員 出産費又は家族出産費の対象となる金額 0% 出産費又は家族出産費支給の際に当該支給額を償還にあてる
  • 多胎出産の場合は、一産児娩出ごとに貸付
利率は令和6年4月現在の利率です。

貸付の申込み

貸付申込書借入状況等申告書貸付事故の有無に係る確認書に、必要書類を添付のうえ、各所属所の共済担当課へお申込みください。

<注意事項>

貸付金送金日以前に支払期限が到来している、または支払済みの費用については貸付が行えません。

支払期限に余裕をもってお申込みください。

貸付の決定

各所属所から申込書類の提出を受けた後、貸付の可否・金額を決定します。

住宅貸付の場合のみ毎月月末締切

借用証書の提出

共済組合からの貸付決定通知を受けたときは、借用証書に印鑑証明書を添えて、ただちに提出してください。

住宅貸付の場合のみ15日必着

貸付の送金

貸付金は、借用証書受付後随時組合員本人の口座へ送金します。

住宅貸付の場合のみ20日送金

完了届の提出

住宅貸付及び災害貸付の申込みをした場合は、工事若しくは購入が完了した後、3ヶ月以内に完了届に必要書類を添付して提出してください。

普通貸付等の申込みをした場合は、物資等費用の支払が完了した後、完了を証する書類(領収書)の写を、自動車購入のときには領収書の写と車検証の写を3ヶ月以内に提出してください。

償還方法

貸付金の送金を受けた翌月から元利均等方式により償還が開始されます。貸付の申込みの際に「毎月償還」か「賞与併用償還(毎月の償還に加え、賞与時に毎月の2倍の額を償還)」を選択し、給料からの天引きとなります。

修学貸付については、元金の償還開始は当該修学が終了した月(卒業月)の翌月からになり、卒業月までの間は、毎月の利息相当分のみとなります。

修学貸付は申出があれば修学期間中でも元利均等方式による償還ができます

繰上償還

償還期間中に一部繰上償還・全額繰上償還ができます。各所属所の共済担当課へ相談してください。(受付取扱期間は各月の10日から25日までの間とします。また、別途納入期日の指定があることがあります。)

償還回数及び償還額

貸付種別、貸付金額、償還方法及び償還開始月に応じて定められています。

利用の制限

次の項目に1つでも該当する場合は利用できません。(高額医療貸付・出産貸付除く)

  • 給料月額に対する毎月の償還額(他金融機関含む)の割合が30%を超える方
  • 年収に対する年間償還額(他金融機関含む)の割合が30%を超える方
  • 給料の全部・一部支給停止や差し押さえ、保全処分を受けている方
  • 共済組合の貸付事故者となったとき(一定の条件を満たせば利用できる場合があります)
  • 貸付申込日により過去5年間以内に破産の申立を行った方、破産宣告を受けた方、民事再生の申立を行った方、民事再生計画の認可決定を受けた方

なお、高額医療貸付・出産貸付を含む全ての貸付において、利用が不適当と認められる場合は利用できません。

行為の制限

償還が完了する以前に不動産の全部または一部を第三者に貸し付けたり、譲渡したり、また、不動産の価値を著しく減少させる行為をすることはできません。

退職時の取扱い

償還中に組合員の資格を喪失した場合は一括償還となります。

貸付の流れ

住宅貸付の場合のみ( )内

貸付の流れ

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